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税理士法人キーストーン スタッフの近況報告。
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電子証明書等特別控除ってご存知ですか?!
概要は・・・管轄の税務署またはweb上から”納税者本人”の電子申告・納税の開始届出をし、住民票のある市区町村の窓口で入手する住民基本台帳カード (電子証明書)を用いて、電子署名を付して、平成20年3月17日までにe-Taxにより確定申告する場合に受けることができる控除・・・(一部修正)
なんですって!

電子申告・納税のメリットは、税務署や金融機関に行かなくても、自宅やオフィス、もちろん弊社からも国税に関する申告と各種申請の手続ができるので、時間を節約・有効活用できますし、税務署の閉庁時間を超過しても申告・納税などができます。

また、ペーパーレス化が図られ、事務の効率化にもなるなど多数上げられています。
確定申告書を紙で提出する場合や納税者本人の電子署名を付さずにe-Taxにより確定申告する場合は、この控除を受けられないとか、平成19年分または平 成20年分のうちいずれか一方でしかこの控除を受けることはできない等の注意点はいくつかありますが、しっかり控除を受けて正しく申告をするのがベストで すよね!

なお、控除される金額は最高5,000円です。
「今更・・・」という方が多いかもしれませんが、「こんな控除を受けられるのかー」という方のために、あえて投稿しました。ご参考に!
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